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在留・永住・帰化申請にかかる期間は?

在留・永住・帰化申請にかかる期間は?

日本にいる外国人の方々は、様々な申請が必要になります。
特に在留資格の延長や、他の種類への変更などの手続きも必要になってきますよね。

様々な準備が必要であり、どのくらいの期間がかかるのかも事前に知っておく必要があります。

もしも在留資格や永住許可の取得、帰化申請の許可などを得る場合どのくらいの時間がかかるのか。
はたまた、どのような書類が必要でどういった手順を踏めばいいのか。

追加資料を求められれば入管へ何度も訪問する必要があり、不許可になってしまえば最悪帰国や上陸不可というケースも多くあります。

鳥山行政書士事務所に任せていただけば、本人出頭の免除や許諾の可能性アップが見込めるのは確かです。

ですが依頼を頂く前に、おおざっぱでも良いのでかかる期間は知っておくと良いですよね。
ということで、今回は在留・永住・帰化申請にかかる期間はどのくらいなのかをご紹介します。

在留取得にかかる期間

日本に入国するすべての外国人の方は、必ず在留資格が必要になります。
これは、日本が外国人の公正な管理を行うために日本にある制度です。

例えば就職や留学、結婚などが理由で来日する外国人も必ず在留資格が必要です。
日本国籍の離脱や出生により、日本に在留しようとするすべての外国人は必ず在留資格を取らないといけないのです。

在留資格は、交付されるまでの平均が1~3ヶ月程度です。

代理人が申請することも可能で、代理人に郵送されます。
在留資格認定証明書を海外にいる本人に郵送すれば、本人が日本の公館へ持参すれば良いのです。

ですが在留資格は活動内容によっても取得期間は様々で、早め早めの行動が大切になります。
1つでも書類の不備があれば、相当な時間がかかってしまう場合もあると言うことです。

またビザ・在留資格の取得の変更や更新の手続きには難しい作業が多く、申請しても必ず許可されるわけでもありません。

在留資格を変更するにも、2週間から1ヶ月程度の日数がかかることになります。

審査期間は目安ではあるものの、すんなり申請が通らないと手間も精神的な部分でも消費してしまいますよね。

鳥山行政書士事務所に依頼すれば、在留資格認定証明書・在留資格の変更・在留期間の更新・資格外活動の許可など難しい手続きを代わりに行い、
安心して日本に滞在できるようにサポートします。

永住取得にかかる期間

在留の取得にかかる期間は、正直申しますと一番短いです。

在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合には、東京(地方)出入国在留管理局(入管)に申請する必要があります。
日本に住む外国人にとっては大きな信用となり、欠かす事ができません。

しかし、永住取得は審査も厳しくなり期間も多くかかる可能性があります。
永住取得ができると、在留期間の定めがなくなりますので日本への滞在期間も自由ですよね。

在留期間を気にせずに、日本に長く居たいと考えている人は永住取得を視野に入れたいものです。

実は永住許可申請の取得には約4ヶ月の期間が必要になっています。
個人の事情や家族の状況だけでなく、入国管理局の混雑状態によってもかかる期間は異なります。

4ヶ月間程度だと思わずに、早め早めの行動が必要となります。
※何も知らずに行動すると、10ヶ月程度かかった方もいらっしゃるようです。

素行善良であることや収入の安定、在留を引き続き10年以上していることなどが条件です。

他にも細かい条件がありますが、それはまた違う記事に書いていますのでそちらを見てくださいね。

永住権を取得するためには、在留資格を更新しながらの申請になります。
日本に住む外国人にとっては永住権は大きな信用となり、欠かす事ができませんよね。

ですので、少しでも早く行動することで結果は変わる可能性が高いのです。

帰化取得にかかる期間

では、最後に帰化取得にかかる期間をご紹介します。
日本人と同等の権限があり、日本の国籍を有することになります。

在日の外国人が現在の国籍を離脱し、日本の国籍を取得する場合は法務省へ申請手続きを行う必要があります。
在留資格や永住取得と異なり、帰化許可に向けた条件を全てクリアしていても必ず許可が下りるわけではありません。

帰化申請の為に提出する書類は膨大で、サポートなしではとても難しくなっております。

帰化申請は面接までにまず3~4ヶ月面接から結果が出るまでに6~8ヶ月もの期間が必要になります。
また申請するまでの準備にも最短で2週間、最高でも2ヶ月もの期間が必要です。

つまり、約1年6ヶ月かけて帰化取得に向けて期間を有すると言うことになるのです。

不備が1つでもあれば、それ以上に時間がかかりますので十分すぎる準備をしておくことが必要ですよね。

帰化を行うということは、日本の国籍を持つことになりますのでそれ相応の期間が必要になります。

ですが、日本人としての権利を得ることが出来ますし、保障もかなり変わってきますよね。
日本にずっと住みたいだけでなく、日本人として行きていきたいという方。

帰化の取得に向けて一緒に頑張っていきたいと思っております。

十分な備えが必要

在留資格や永住許可の取得や帰化申請の許可にかかる期間についてご紹介しました。

条件だけでなく、様々な準備やかかる期間も様々です。
また、自分だけでは取得するにもかなりの期間がかかる可能性もあります。

絶対に在留資格、永住許可、帰化申請の取得をしたい。
そう考えている方は、必ず準備は準備すぎるというほど備える必要があります。

1つの不備で許可を取得出来ない場合もあり、また十分な書類を有しても面接がうまく行かないと通らない場合もあります。

在留にも沢山の種類がありますし、就労ビザは日本で働くためには必ず必要ですよね。
就労のできない在留資格だと、いざという時の対応もできなくなります。

【期間更新許可申請】などもあり、ビザの更新や延長のときに行う手続きです。
※在留期間を超えて更に日本に在留したい場合、在留期限の当日(閉庁日の場合、翌開庁日)までに更新申請を行う必要がございます。

このような申請をうまく使用しながら、自分が取得したい権利を取得する手段もあるのです。

日本にただ居たいだけでなく、日本国籍の方と結婚をしたいと考えている方もいることでしょう。
【在留特別許可(日本国籍を持つ人と結婚したなどの特別な事情がある場合にする手続き)】なども必要になっています。

様々なケース、あなた自身の状況で取得したいものも変わってきますよね。
また早く取得したいと考えている方もいると思います。

そういった方々こそ、焦らずに十分な備えが必要となるのです。
鳥山行政書士事務所に任せていただけば、本人出頭の免除や許諾の可能性アップが見込めるのは確かです。

どのくらいの期間が必要かを把握していただき、鳥山行政書士事務所にぜひご相談してください。
あらゆる外国人手続きに精通しており、お困り事のほとんどは解決可能です。

対面相談は初めての場合不安も多いかと思いますが、当事務所は様々なケースに対応した実績がありお力添えできると自負しております。
コミュニケーションに不安を感じている方も、自動音声翻訳機を使用しますので問題ございません。

あまり日本語が得意ではないけど、在留資格や永住許可や帰化申請などの取得を考えている方。
そういった方にこそ、お気軽にご相談していただけることを心よりお待ちしております。