在留・永住・帰化の違い
今や日本には、数多くの外国人の方がいらっしゃいます。
留学を機に気に入って、そのまま永住したいと考えている方もいることでしょう。
また、就職や永住などの関係で様々な申請を行う必要もあります。
ですが、申請とは手続きに不備があるとなかなか許可が降りないものです。
何度も足を運び、結局申請が降りなかったというご相談もよく耳にします。
鳥山行政書士事務所では、埼玉で外国人のビザ申請、帰化許可申請、パスポート申請などにお困りの方、
そういった面倒なお手続きを代行させていただきます。
ご相談をお伺いする上で【在留】【永住】【帰化】とはどういうものなのか。
それぞれの違いを今回はご紹介しようと思います。
在留
まずは【在留】についてお話します。
留学生の方が、日本で就職をする場合。
【在留資格】は、技術・人文知識・国際業務など就労可能な資格に変更が必要です。
ビザ・在留資格の取得・変更・更新の手続きには難しい作業が多く、申請しても必ず許可されるわけでもありません。
一度でも不許可になると、再申請に時間がかかることもあります。
また、再度不許可になることも多いので必要書類の不備はあってはなりません。
会社側が用意をしなければいけない書類が多いため、早めの準備が必要になるのです。
4月から入社の場合、卒業する年の1月(東京入国管理局は12月)から受付ができます。
申請から許可まで1~2ヶ月かかりますので、不備があればそれ以上時間がかかることになってしまいます。
鳥山行政書士事務所に依頼すれば、在留資格認定証明書・在留資格の変更・在留期間の更新・:資格外活動の許可など難しい手続きを代わりに行い、
安心して日本に滞在できるようにサポートします。
自分で作成しなければいけない書類もありますので、そんへんも丁寧にご説明します。
永住
続いて【永住】についてのお話です。
永住とは、許可なく期間に制限がなく国に在中できることです。
永住許可申請を取得しているだけで、就労期限がなくなり更新もかなり楽になります。
ですが、その分審査が厳しく変更申請中にも別途更新許可申請が必要になってきます。
在留資格を取得しているとしても、永住許可に変更申請中も同時進行で在留資格を更新する必要があるのです。
永住資格は、条件も厳しくなりそれをクリアしていなければいけません。
・素行善良である
・独立性要件を満たしている
・国益適合要件を満たしている
難しい言葉を並べているようですがとてもシンプルです。
交通違反を含む、入管法違反など法令違反がない人。
(駐車違反などの軽いものは時と場合によりOK)
自活ができるほどの収入がある人。
(目安として世帯収入が300万以上)
そして日本に原則10年以上在留している人。
そのうち5年は就労資格か、移住資格で在留していることが条件です。
難しい言葉を並べているようですが、鳥山行政書士事務所では分かりやすく説明させていただきます。
実はこの永住資格ですが、特例もあります。
・日本人や永住者の配偶者(婚姻3年以上継続して、かつ1年以上日本に在留)
・定住者(定住者になって5年以上在留)
・難民(難民認定後5年以上在留)
・日本に貢献している人(ノーベル賞やグッドデザイン賞、スポーツ大会の入賞者や外交や福祉などで著しい活躍がある人)
・高度専門職(高度専門職の在留資格で3年以上在留していて70点以上のポイントが累積または、
1年以上在留していて80点以上のポイントが累積している人)
この5つが、在留資格の特例になっています。
在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合には、東京(地方)出入国在留管理局(入管)に申請する必要がございます。
日本に住む外国人にとっては大きな信用となり、欠かす事ができません。
審査は厳しく専門家のサポートが必要となります。
在留とは違い、ハードルが上がっていくものです。
ですが永住資格を取得してしまえば、何も問題がなければただ更新するだけですので運転免許証の更新くらい簡単です。
帰化
では、もっとも難しいと言われているのがこの【帰化】です。
帰化とは日本人と同等の社会保障や権利が得られることです。
つまりは日本の国籍を取得でき、日本の国民としての様々な身分や地位を得ることができます。
普通帰化においての条件は以下の通りです。
・5年以上引き続き日本に住所を有する
・20歳以上で、本国法にとって行為能を有する
・素行善良である
・日本国籍の取得にとってもとの国籍を失う
・安定した収入が見込めること(本人以外に配偶者や子、親なども含む)
少し前までは、特に韓国や中国の方々がこの帰化を取得する申請が大半でした。
が、近年様々な国籍の方が、帰化を求めて申請を行いたいとご相談に来ます。
特別帰化の要件も話しておきましょう。
・日本国民の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を置く
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する
・引き続き10年以上日本に居所を有する
他にも様々な特別帰化の条件もございます。
自分がどのようなケースで帰化できるのか、または帰化は難しいのか。
その点も踏まえご相談いただきますようお願いします。
在日の外国人が現在の国籍を離脱し日本の国籍を取得する場合は、法務省へ申請手続きを行う必要がございます。
帰化許可に向けた条件を全てクリアしていても必ず許可が下りるわけではありません。
帰化申請の為に提出する書類は膨大で、その取得に向け親切丁寧にサポートさせていただきます。
【在留】【永住】【帰化】についてまとめ
【在留】【永住】【帰化】について記事にまとめてきましたが、お分かりいただけたでしょうか?
在留とは、日本で就職を考えている方には特に必要となっております。
留学し、そのまま就職を考えている人は在留資格変更の申請を行う必要があります。
次に永住とは、自分の国籍はそのままで日本に留まれる申請を行うことです。
ビザが切れる心配などもなく、更新手続きも簡単になります。
在留資格よりも、永住許可を持っている人のほう信頼度も違います。
ですが提出する書類が多く複雑で、厳しい審査もあり取得は難しいものになります。
そして最も難しいと言われているのが、帰化です。
日本国籍を有することができ、ビザ無しで海外に行けることも大きなメリットとなります。
また日本国民として、社会保障が受けられますし住民票を取得することも可能です。
帰化は最も審査が厳しいものですが、取得できることで日本でローンを組むことも可能です。
在留資格の更新しなくても済むので、日本に長く済みたいと考えている人はこの帰化が必要になってきます。
この【在留】【永住】【帰化】において、取得するには必ず専門のサポートが必要になります。
あえてオンライン対応は行わず、対面を重視していますので様々な疑問や不安もサポートが可能です。
些細なことでも構いませんし、縁を大切に申請ご本人に代わってプロフェッショナルがしっかりとサポートいたします。
日本語が得意でない方にも、簡単な会話でしたら自動音声翻訳機を使用しますのでご安心ください。
※自動音声翻訳機を使用しますので多言語での相談のご対応が可能となっています。
自分自身がどれを取得できるのか、またはどのように取得したら良いのか迷っておられる方。
電話相談は無料で可能ですので、まずは気軽にご相談いただけたらなと思っています。